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相続について その1 相続について その2

 


相続について その2


Q,先日、父が亡くなりました。財産、といっても借金しかないので、母と私を含めた兄弟全員、相続放棄する方向で話がついています。私たちが放棄した場合、相続財産はどうなるのでしょうか?

A,まず亡父の両親に相続権が移り、おられないようなら亡父の兄弟姉妹に相続権が移ります。相続放棄するなら全員に連絡を取ったほうがよろしいでしょう。3ヶ月以内に手続きをとらなければならない点もご注意を。


Q,3年前、Q,父が亡くなったため、遺産分割協議を行う必要があります。財産関係を調べたところ、 土地建物、小額の現金のほかに、父自身に保険金がかけられていることがわかりました。受取人は相続人の一人でもある母宛になっているようです。
この場合、保険金は相続財産に組み込まれるのでしょうか。

A,保険金が相続財産に組み込まれるかどうかは誰が受取人になっているかで変わってきます。
自分自身にあてていたり、単に相続人として、個人を特定していないような場合は相続財産に組み込まれることになりますが、個人を指定している場合、その個人特有の財産と見られ、相続財産とはなりません。
今回の場合、受取人が母と特定されているようですので、受取人の財産と見られ、相続財産とはなりません。

Q,父が亡くなりました。父は公正証書で遺言書を残しており、そこには「長男にすべての財産を譲る」といった内容のことが書かれていました。私には弟がひとりいるのですが、相続開始時点では「遺言書どおりにすれば良い。遺留分もいらない。」という話になり、丸く収まりました。ところが今になって、弟から「事業がうまく言っておらず資金繰りがきびしいので、やはり遺留分はもらいたい。」という話をされました。
私は遺留分を払う義務があるのでしょうか。

A,遺留分の請求権(遺留分減殺請求権)は相続の開始を知ったときから1年、相続開始から10年で時効により消滅します。この場合、相続が開始したことを知った状態で3年経過していますので、 遺留分減殺請求権は時効により消滅しており、弟に遺留分を払う義務はありません。

Q,3年ほど前に父が亡くなりました。相続放棄の手続きは済んでいるのですが、自動車の処分がまだできていません。場所をとっていることもあり、知り合いの自動車屋に頼んで廃車手続をしてもらおうと思ったのですが、亡父の名義のままでは手続できないので、相続人の誰かの名義にしてくれ、といわれました。
相続放棄はしているのですが、廃車手続きのためにのみなら相続をしても良いのでしょうか。

A,その自動車の相続手続を行った場合、単純相続となり、相続放棄は無効となります。
相続人となる者全員が相続放棄しているのであれば、家庭裁判所へ行き、財産管理人を選任してもらい、その方に廃車手続きをとってもらうのが良いでしょう。

Q,父が遺言書を残し亡くなりました。父は遺言書を相続人の一人である兄に預けていたのですが、この遺言書は有効なのでしょうか?

A,どのような形であれ、自筆証書遺言の要件を満たしていればその遺言書は有効なものです。

Q,父が亡くなったため、遺産分割協議を行うことになったのですが、相続人の一人である私の弟は数年前に家を出たまま行方がわかりません。戸籍等から住所はわかったのですが、そこには誰も住んでいませんでした。
このままでは遺産分割協議を行えないと思われるのですが、どうすればいいのでしょうか。

A,家庭裁判所にその旨を届け出て、不在者の財産管理人を選任する手続きを行いましょう。その者が産分割協議に参加し、相続財産を管理することになります。

Q,先日父より相続について話がありました。内容は、「私の財産は弟である私にすべて継がせる。今まで散々金銭面で援助をしてきた兄に対しては一銭も継がせたくはない。」とのことでした。
実際にそのような形にするにはどうすればいいのでしょうか。

A,結論から言うと、難しい、といったところでしょうか。
「弟にすべてを譲る」といった遺言書を残しても、兄には遺留分として、実際の半分の権利が残ります。
家庭裁判所に申し立てることで、相続人としての権利を剥奪する「相続廃除」の手続を取ることは可能ですが、認められるケースは稀のようです。
長引かせたくないのであれば、遺留分を計算した形で遺言書を残すのがベターなように思われます。

 

 


 



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