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相続について その1 相続について その2

 


相続について その1


Q,相続手続は難しい、といった話を良く聞きますが、そんなに難しいものなのでしょうか。

A,ケースバイケース、といったところでしょうか。相続人同士の関係が良好で、相続財産も持家ぐらいしかない、といったような場合なら、家の名義変更等、形式的な手続だけで、大して難しいことは要求されません。法務局にいって手続きのやり方を聞けば丁寧に教えてもらえると思います。
ただ、相続人が全員そっぽを向いていて、協議の進まない場合や、多額の遺産があり、税金関係の話が絡んでくると、かなり難解になってきます。
それでも個人でできないことはないですが、結果、専門家に頼む報酬より損をしてしまった、ということも十分ありえます。
個人的には、どんな場合でも1度は専門家へ相談に行くことをお勧めします。

Q,父が亡くなったため、父の住んでいた家と土地を相続することになったのですが、権利書がなく、本当に父のものなのかどうかわからない土地があります。土地の名義を調べるためにはどうすればいいのでしょうか。

A,そのわからない土地を管轄している法務局へ行き、要約書か、全部事項証明書(謄本のこと)を請求することで調べることが可能です。もし地番(権利書に記載されている不動産の記載。住所とは違う。)がわからず、住所しかわからない場合でも、法務局で調べることができます。法務局職員に聞けば、丁寧に教えてもらえると思います。

Q,土地建物を相続することになったのですが、名義変更の登記をするにはどのような手続きをとれば良いのでしょうか。

A,土地建物の名義変更登記(所有権移転登記)はその不動産のある地区を管轄している法務局に対し、申請をします。必要書類は相続の形式(遺言、遺産分割協議 、裁判手続きより、その他)によって変わってきます。
例として、遺産分割協議による相続の場合の必要書類を下記に記載しておきます。

・亡くなった方の住所がわかる書類(住民票等)及び亡くなるまでの戸籍
戸籍については、亡くなった方の子供のころから亡くなるまでの戸籍が必要です。
15歳あたりからあれば問題ない場合が多いですが、その辺は法務局に確認してみましょう。
尚、兄弟姉妹が相続人になる場合、亡くなった方の両親の亡くなるまでの戸籍も必要になります。
・相続人の戸籍、住民票
・遺産分割協議書及び各相続人の印鑑証明書

他、登記に必要な書類、申請書、印紙を準備して登記申請することになります。
わからないことがあれば、専門家に相談に行くか、法務局で聞けば丁寧に教えてくれると思います。

Q,相続財産をもらうのはいいが、相続税がどれくらいかかるのかわかりません。

A,最寄の税理士に相談することをお勧めします。
手続き自体は本人でもできるとは思いますが、節税面での知識がなければ必要以上の税金を払ってしまうことになるでしょう。
参考までに、基礎控除について説明しておきます。
相続税の基礎控除の額は、5000万円に法定相続人×1000万円を足した額が基礎控除額となります。
例)相続人が子供3人の場合、5000万円+3×1000万円で、8000万円が基礎控除

遺産の総額が基礎控除以下ならば税金を払う必要もなく、申告する必要もありません。

Q,半年ほど前に父が亡くなりました。私としては、ずっと父の下で働いていた弟に父の財産のすべてを継いでもらいたいと考えており、母もそれに了承しています。
そこで、私と母は相続放棄したいと思うのですが、可能でしょうか。

A,被相続人の父が亡くなってから三ヶ月以上たっていますので、相続放棄の手続をとることは難しいでしょう。
弟さんも交えた形で遺産分割協議を行い、三者同意の上で弟にすべてを 引き継がせる形がよいのではないでしょうか。

Q,先日父が亡くなりました。相続人は母と私で、相続財産として、まだローンの残っている土地建物があります。
母は、まだ私が未成年ということもあり、母がすべて相続する形で手続しようと考えているようです。
手続きとしては、何をすればよいのでしょうか。

A,まず家のローンについてですが、母とともに銀行へ行き、父が亡くなったことと、母が引き受けることになったことを伝え、それについての承諾とローンの登記についての説明を受けましょう。
土地建物の不動産の権利については遺産分割協議書等を作成し、登記所へ申請する必要があります。
さらに、両手続きについて、あなたが未成年であることが問題になってきます。代理人を選任する必要があるでしょう。
かなり複雑な手続きになることが予想されます。費用を惜しまないのであれば、司法書士等専門家に依頼するのも良いでしょう。銀行のほうで使っている司法書士がいるかと思いますので、ローンのこととあわせて尋ねてみては。

Q,先日、父が亡くなりました。父は義理の兄(姉の婿)の住宅ローンの債務者の一人となっていたことが、最近わかりました。これは放置しておくと私や姉にローンの支払い義務が発生するのではないでしょうか?相続放棄の手続きをとった方がいいのでしょうか?

A, 相続は権利も義務も相続しますので、放置しておけば単純相続となり、ローンも引き継ぐことになります。
ただし、相続放棄するかどうかは良く考えた方がよろしいでしょう。ローンという義務からは逃れることができますが、権利も放棄することとなります。
状況によっては、義理の兄、銀行側と協議の上、遺産分割協議を行う方が良いかもしれません。

Q,先日、父が亡くなったため、相続手続きを行うべく土地建物の調査を行ったのですが、土地の名義が父から見て祖父に当たる方になっており、間の相続手続きが行われていないようです。
この場合、手続きをとろうとすれば、父の祖父からみた相続人全員を相手にする必要があるのでしょうか。

A,相続手続としては一つ一つの相続を解決していかなければいけませんが、時効取得の可能性があると思われます。一度専門家に相談された方がよろしいでしょう。