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相続について その1 相続について その2

 


相続の基本についてのQ&A


Q,相続とは?

A,相続とは、人が亡くなると同時に発生します。効果は、その人の不動産等の財産や権利及び借金等の義務全てを引き継ぐ ことをいいます。
一般に長男がすべて相続するようなイメージがあるかもしれませんが、そういうわけではありません。
なんの手続きもとらなければ、法定相続分にしたがって相続されます。
遺産分割協議、遺言書等の手続きをとれば、長男のみに継がせる、とすることも可能です。

Q,相続人となる人間は?

A,法律上、下記の3パターンがあります。
1、配偶者とその子供
2、子供がいない場合、配偶者と亡くなった方の両親
3、子供も両親もいない場合、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹

兄弟姉妹もいない場合は、法律上の相続人が存在しないことになります。
その他の親戚は法律上、相続人となることはできません。

Q, 法定相続の割合は?

A,法律によって定められた割合に従い、相続を行います。割合は下記のとおりです。
1、配偶者に2分の1、子供に2分の1
例)夫が亡くなった場合、妻に2分の1、長男に4分の1、次男に4分の1

2、配偶者に3分の2、亡くなった方の両親に3分の1
例)夫が亡くなった場合、妻に3分の2、夫の母に6分の1、夫の父に6分の1

3、 配偶者に4分の3、亡くなった方の兄弟姉妹に4分の1
例)夫が亡くなった場合、 妻に4分の3、夫の兄に8分の1、夫の姉に8分の1

Q,遺言書とは?

A,自分の財産のことは自分で決める。そういった、当たり前のことをするのがこの遺言という制度です。
形式上、3パターンあります。

@自筆証書遺言
本人が、本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもの。遺言者にとっては最も簡単に作成できます。ワープロや他人の代筆は認められない点に注意してください。
簡単に作成できる反面、証人がいないため遺言書どおり実行されない可能性があります。
A秘密証書遺言
公証人役場において、遺言者自らが作成した遺言状を封印し、公証人と証人2人に提出します。公証人・証人が封紙に日付と署名捺印して作成します。手数料が必要です。
B公正証書遺言
遺言内容を公証人に確認してもらい、公正証書にしてもらいます。証人2人と手数料が必要です。

Q,遺産分割協議とは?

A,法律で決められている相続分の割合を、相続人同士の協議によって自由に調整、決定するのがこの制度です。
その内容を証明し、後日の紛争を回避するためにつくられるのが遺産分割協議書です。

Q,相続放棄とは?

A, 自分の持つ相続権を完全に放棄し、相続人から除外してもらう制度のことを言います。相続財産に、負債等のマイナス面が大きいときに使われるのが一般的です。
この制度を使うには家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続人同士の協議では法的に放棄することはできません。
なお、この手続きは相続があったことを知ったときから三ヶ月以内に行う必要があります。注意しましょう。

Q,代襲相続とは?

A,相続の開始前に相続人の死亡等によって相続権を失った場合、その相続人の相続人が代わって相続する制度です。
なくなった方の子供が相続する場合、 代襲相続する人間は孫、孫がいなければ曾孫、いなければ玄孫といったように、3代まで権利がありますが、 なくなった方の兄弟姉妹が相続する場合、兄弟姉妹の子までしか権利がありません。
尚、相続を放棄した場合は、その相続人はもとから相続権はなかった扱いになるため、代襲相続は発生しません。